当事務所の新型コロナウイルス対策について
withコロナ時代の相続手続代行サービス【全国対応可】
新型コロナウイルス感染防止対策の観点から、政府からは感染拡大を予防する新しい生活様式が求められ、外出を控えることや、3密(密集・密閉・密接)を避けること、面会する場合もソーシャルディスタンス(社会的距離・人的接触距離)の確保が求められております。
相続が発生すると相続手続きを行う必要がありますが、役所や銀行に何度も通ったりすることは平常時でさえ面倒ですが、現在は新型コロナウイルス感染症対策で職員を減らしたり、新型コロナウイルス関係の給付金等の手続きや相談で窓口が大変混雑しておりますので、さらに時間がかかることに加えて、新型コロナウイルスの感染リスクも高まることになります。また、遺産分割協議のために相続人間で協議するために何度も集まったりすることになりますが、現在は都道府県を跨ぐ移動の自粛が求められており、相続人が集まることも困難な状況です。
そこで、当事務所では、新型コロナウイルス感染防止対策の観点から、当事務所に一度もお越しにならずに相続手続きを完了させることができる相続手続代行サービスを提供しております。相続手続きは当事務所で全て代行させていただきますので、印鑑証明書の取得だけは相続人の方ご自身で行っていただく必要がありますが、それ以外は市区町村役場、法務局、銀行等へ行く必要はございません。また、遺産分割協議も話し合いが必要な場合は、Zoom会議で行うことにより、相続人が必ずしも一堂に会する必要はございません。
この相続手続代行サービスは、当事務所にお越しいただく必要がございませんので、全国対応可能です。
もちろん、当事務所では十分な新型コロナウイルス対策を行った相談室で面談をさせていただいておりますので、直接来所しての面談を希望される場合は、従来どおり対応させていただきます。
当サービスの利用方法
相談の予約
相談予約フォームで予約をお願いします。
お問い合わせ内容欄の「テレビ面談の申し込み(無料)」にチェックを入れていただき、電話による相談の希望日時を入力してください。
メールで事前にお知らせいただきたい情報やご用意いただきたい資料をご案内させていただきますので、テレビ電話相談までに情報や資料を当事務所までメール添付又は郵送でお送りください。
テレビ電話による相談の実施
相談の結果ご依頼いただくことになりましたら、費用のお見積りをさせていただきます。遺産総額が不明等で確定できない場合は計算方法と概算をお伝えさせていただきます。
委任契約の締結、着手金のお預かり等
遺産整理業務の委任契約書(委任状)を郵送させていただきますので、必要書類とともに返送いただきます。また、見積額の50%相当額を着手金としてお預かりします。なお、預貯金の解約をご依頼いただく場合は、手続終了時にまとめて精算させていただくことも可能です。
キャッシュレス決済希望の場合は請求書URL決済を利用できますので、希望される方はお申し出ください。
相続人の確定、財産目録の作成
相続人の確定、財産目録の作成ができましたら、連絡手段により送付させていただきますので、相続人間で遺産分割協議を行っていただきます。
遺産分割協議の実施
必要に応じて、遺産分割方法のアドバイスや遺産分割協議への立会いをZoomにより行わせていただきます。Zoomを活用することにより、遠隔地の相続人が一堂に会することなく、協議を行うこともできます。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議がまとまりましたら、遺産分割協議書を作成させていただきます。
遺産分割協議書を郵送または連絡手段により送付させていただきます。
相続人全員の署名・押印が完了しましたら、当事務所まで送付いただきます。
当事務所で相続人の皆さまからの署名・押印の取り付けを郵送でさせていただくことも可能です。
このタイミングで、通帳・キャッシュカード等の相続手続きに必要な書類をお預かりさせていただきます。
名義変更手続き
遺産分割協議の内容に従い、預貯金や不動産等の名義変更・解約手続等をさせていただきます。
※不動産の名義変更はグループの司法書士法人が担当します。
相続税の申告
相続税の申告が必要な場合は、税理士をご紹介させていただきます。必要な資料等は当事務所で準備させていただきますので、個別に税理士をご依頼されるよりもスムーズに進めることができます。
完了のご報告・費用のご精算
手続きが全て完了しましたら、請求書を連絡手段で送付させていただきます。着手金との差額の残金をお振込み又はキャッシュレス決済(請求書URL決済)でお支払いいただきます。
入金が確認できましたら、完了書類を送付させていただきます。